- 地盤保証、保険とは
地盤に関わる損害賠償責任とは?
民法で定められた瑕疵担保責任
民法では、請負人の担保責任として、仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人(住宅供給者)に対して、瑕疵の補修や損害賠償の請求をすることができると定めています。分譲住宅のような不動産売買においても、売買の目的物に瑕疵があった場合、その存在を知らなかった買主は、損害賠償の請求や契約の解除ができることになっています。
また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、住宅の建築業者(または販売業者)は、引渡後10年間、構造耐力上主要な部分(※)の瑕疵について、民法に規定する瑕疵担保責任を負うことになっています。品確法では、地盤それ自体は構造耐力上主要な部分とはなっていませんが、建物の不同沈下によって損害が発生した場合、一般的に損害賠償義務の発生する事象として扱われています。
このように、建築(販売)した住宅に瑕疵があった場合には、住宅供給者は補修などを行う賠償義務を負うということが法令で定められているのです。
※「構造耐力上主要な部分」とは
品確法に規定されている「構造耐力上主要な部分」とは、「基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材」となっている。構造耐力上主要な部分の他、屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」についても10年間の瑕疵担保責任が定められている。