- 地盤保険「The PERFECT 10W」
地盤保険「」のストーリー
地盤保険P10W(The PERFECT10W)が
誕生した軌跡をご紹介します。
地盤保険誕生の経緯
◾️P10Wとは
地盤保険P10Wは、「地盤トラブルのない豊かな住環境の創造」を目的として作られた、株式会社地盤審査補償事業が保険契約をしている地盤保険です。
登録地盤業者による地盤調査、地盤補強工事などの対象業務に起因して、対象建物に財物の損壊が発生し、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負担することによって生じる損害に対して保険金が支払われる保険です。
◾️地盤補償事業のはじまり
住宅地盤の品質向上を目的とした全国的業界団体であるNPO住宅地盤品質協会のある会員会社より、
「最近は建築会社様との取引の間に、ある地盤保証会社が入ってくるケースが増えて、建築会社様と直接地盤について打合せを行う場面が減ってきている。これでは私たちの思いが建築会社様に届かない。建築会社様と直接打合せをする業界にして思いを伝えたい。そのために、その地盤保証会社と同じような『地盤保証制度』を構築する必要がある。」との要望を受け、有限責任中間法人を設立し、地盤業者のための「地盤保証制度」を立ち上げました。
それが地盤審査補償事業のはじまりです。
◾️「地盤保証制度」の問題点を解消するため、保険内容にこだわりをもって制度を構築
一般的な「地盤保証制度」は、その制度の保証資力のために損害保険を契約していますが、「保険期間1年・保険責任期間10年(現在は20年)」という内容の損害保険を契約していることが大半です。
このような保険契約形態では、毎年その保険契約を更改して継続していかないと10年間(現在は20年)の「地盤保証期間」が確実にカバーされません。万が一、地盤保証会社が不測の事態になった場合には保険契約が継続されないために、発行された「地盤保証書」がただの紙切れになってしまい、不同沈下事故に対応できないという、社会問題が発生してしまう可能性があります。
そこで、万が一地盤業者や地盤保証を行う会社が倒産しても、建物所有者が守られる仕組みを構築するべきという考えから制度を構築し、2009年に「保険期間14年・保険責任期間は基礎着工日に始まり建物引渡日から10年」とした地盤保険 The PERFECT10 をスタートしました。
そして、更なる安心をご提供するために地盤保険の内容をさらに充実させ、「保険期間22年(+2年)・保険責任期間は基礎着工日に始まり建物引渡日から20年」とする地盤保険 The PERFECT10W を作りました。
地盤保険誕生のきっかけ
◾️地盤業界で実際に起きた事件の数々
地盤保証制度の信頼性が揺らいだ事件をご紹介します。
◯ 地盤会社が倒産した際に、地盤保証が無効になってしまった
2008年7月に、とある地盤会社が倒産。その地盤会社は自社独自の地盤保証書(10年保証)を発行し、その保証資力としてある損害保険会社と損害保険を契約していましたが、倒産してしまったことにより損害保険契約が継続できず、保証書の後ろ盾だった保証資力がなくなったため、地盤保証書が無効となりました。(その地盤会社の営業マンは当時、「弊社が倒産しても地盤保証は有効に継続します」と説明をしていました。)
この事件をきっかけに「地盤会社が発行する自社保証書は、その地盤会社が倒産すると無効になる」ということが理解されました。
◯ 建設会社が不測な事態に陥ると、不同沈下事故の対応がなされないリスクがある
2005年に発生した耐震強度構造計算書偽装事件(通称:姉歯事件)では、耐震強度構造計算書が偽装されたことによって、建物に構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しました。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)上の瑕疵担保責任を、その建築会社もしくは建物販売業者が建物所有者に対して負うことになりますが、いずれも倒産したことによって、瑕疵担保責任が負えないことになってしまいました。
(この事件をキッカケに、2009年10月に住宅瑕疵担保履行法が制定されました。)
地盤の事故(不同沈下事故)においても、元請責任として建築会社が住宅所有者に対して対応するため、建築会社が倒産してしまった場合には不同沈下事故対応ができないというリスクがあります。
そのリスクを補完する意味で、「地盤保証」の必要性が改めて認識されました。
「地盤保証」保証書記載内容の問題点
◯ 地盤保証で多い免責基準、「5/1,000以下は保証しない」という数値基準は誰が決めた?
多くの地盤保証の保証約款には、「当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺の水平長に対し、勾配角5/1,000未満の不同沈下は免責」と免責事項が記載されています。
この「5/1,000」という数字が決められた根拠が不明であり、基準として正しいのかが全く検証されていません。従って、不同沈下事故が発生した際に、「傾きが5/1,000未満なので保証できません。保証できるようにするため事故対応を待ちましょう」ということを案内する地盤保証会社もあると言われています。
果たしてそれで良いのでしょうか?
◯ 地盤保証書の免責事項に「責めを負うべき第三者が存在する場合」という文言はなぜある?
多くの地盤保証会社は、建築会社から依頼を受けて、地盤調査会社や地盤補強工事会社に業務を発注します。その地盤調査会社や地盤補強工事会社のミスによって発生した不同沈下は「保証対象外」とするケースも散見されます。その理由は「責めを負うべき第三者(=地盤調査会社や地盤補強工事会社)が存在するからです。
このような事故の「保証」をしないで、何を保証するのでしょうか?
地盤保険に込めた思い
地盤トラブルのない、豊かな住環境を創造したい。それには地盤業界が抱える問題を解決するための仕組みが必要。
◯ 不同沈下事故を発生させない仕組み
まずは地盤の不同沈下を発生させないよう、地盤調査会社・補強工事会社とは全く利害関係のない第三者である、地盤の知識および経験豊かな弊社の委託審査員が1件1件丁寧に審査(チェック)を行います。具体的には、地盤調査会社が地盤調査を行った結果によって判断した「地盤判定」について、正しいかどうか審査(チェック)を行い、補強工事が必要な場合は、その設計内容および施工結果について、正しいかの審査を行います。
◯ 万が一、不同沈下が発生した場合には正しく保険金が支払われる仕組み
地盤保険P10Wの財物損壊(=不同沈下事故)として認定される事象は、品確法に定められた「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準の不具合事象(または同等の不具合事象)」に該当し、かつ補修を要する不具合事象として確認されることです。
つまり、「5/1,000以上傾かなければ不同沈下事故として取り扱わない」ではなく、例えば「当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺の水平長に対し、勾配角3/1,000」で傾斜している建物が、登録地盤業者による地盤調査や地盤補強工事に起因して不同沈下等が発生していて、補修を要する不具合事象として認定されれば「不同沈下事故」として取り扱われます。
地盤保険P10Wの「不同沈下事故としての判断基準」は、「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」で定められている「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」に基づくものであるため、判断基準が明確であり、わかりやすいものとなっています。